別表十(六)の書き方

別表十(六)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書

10_06-1.jpg

記載要領

1 この表のIは、医療法人が租税特別措置法第67条(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結親法人である医療法人が同法第68条の99(社会保険診療報酬の連結所得の計算の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、医療法人が仮決算による中間申告をする場合又は連結親法人である医療法人が仮決算による連結中間申告をする場合にあつては、同表のI中「7,000万円」とあるのは「3,500万円」と、「2,500万円」とあるのは「1,250万円」と、「3,000万円」とあるのは「1,500万円」と、「4,000万円」とあるのは「2,000万円」と、「5,000万円」とあるのは「2,500万円」として記載すること。
2 この表のIIは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項(定義)に規定する農地所有適格法人(以下この号において「農地所有適格法人」という。)が租税特別措置法第67条の3(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人である農地所有適格法人が同法第68条の101(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 この表のIIIは、法人が租税特別措置法第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の95(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、造林のための植林費の損金算入及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十(六)

法人税法施行規則別表十(六)

記載要領

1 この表のIは、医療法人が租税特別措置法第67条(社会保険診療報酬の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結親法人である医療法人が同法第68条の99(社会保険診療報酬の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。ただし、医療法人が仮決算による中間申告をする場合又は連結親法人である医療法人が仮決算による連結中間申告をする場合にあつては、同表のI中「2,500万円」とあるのは「1,250万円」と、「3,000万円」とあるのは「1,500万円」と、「4,000万円」とあるのは「2,000万円」と、「5,000万円」とあるのは「2,500万円」として記載すること。

2 この表のIIは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項(定義)に規定する農業生産法人(以下この号において「農業生産法人」という。)が租税特別措置法第67条の3(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人である農業生産法人が同法第68条の101(農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

3 この表のIIIは、青色申告書を提出する法人で森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項(定義)に規定する森林所有者(以下この号において「森林所有者」という。)に該当するものが租税特別措置法第52条(植林費の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で森林所有者に該当するものが同法第68条の38(植林費の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

4 この表のIVは、法人が租税特別措置法第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の95(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


関連コンテンツ






powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional