別表十(十)の書き方

別表十(十)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書

10_10-1.jpg

記載要領

 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第27条(関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第18条(東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。







powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional