別表四(簡易様式)の書き方

別表四(簡易様式)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)

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記載要領

1 この表は、法人が確定申告(法第74条第1項(確定申告)(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成26年旧法人税法」という。)第145条第1項(申告、納付及び還付等)において準用する場合を含む。)又は第144条の6第1項若しくは第2項(確定申告)の規定による申告をいう。以下同じ。)又は仮決算による中間申告(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)(平成26年旧法人税法第145条第1項において準用する場合を含む。)又は第144条の4第1項若しくは第2項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による申告をいう。以下同じ。)をする場合に記載すること。
2 「当期利益又は当期欠損の額(1)」の欄は、損益計算書に掲げた当期利益の額又は当期欠損の額(当期利益の額又は当期欠損の額のうちに前事業年度から繰り越された利益の額又は欠損の額を含むときは、前事業年度から繰り越された利益の額又は欠損の額を控除した金額)を記載すること。
3 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の「社外流出 ○3」の「配当」の欄は、当該事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条第1項第8号(利益積立金額)に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配の額及び当該事業年度に生じた同項第11号から第13号までに掲げる金額の合計額を記載すること。
4 「加算」の空欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 法人が費用又は損失として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び法人が収益として経理しなかつた金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること((2)から(6)までに該当する場合を除く。)。
 (2) 租税特別措置法第57条の7第1項(関西国際空港用地整備準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理(法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この号において同じ。)の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てた金額を記載すること。
 (3) 租税特別措置法第57条の7の2第1項(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を記載すること。
 (4) 租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた金額を記載すること。
 (5) 租税特別措置法第61条の3第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する農用地等の帳簿価額を損金経理により減額した金額を記載すること。
 (6) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第18条の3第1項(再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により再投資等準備金として積み立てた金額を記載すること。
5 「減算」の空欄には、法人が費用又は損失として経理しなかつた金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等及び法人が収益として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。
6 法人が適格合併に該当しない合併により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (36)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額を記載すること。
7 事業税の額には、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)

法人税法施行規則別表四 簡易様式

法人税法施行規則別表四(簡易様式)

記載要領

1 この表は、法人が確定申告又は仮決算による中間申告等をする場合に記載すること。

2 「当期利益又は当期欠損の額(1)」の欄は、損益計算書に掲げた当期利益の額又は当期欠損の額(当期利益の額又は当期欠損の額のうちに前事業年度から繰り越された利益の額又は欠損の額を含むときは、前事業年度から繰り越された利益の額又は欠損の額を控除した金額)を記載すること。

3 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の「社外流出 ○3」の「配当」の欄は、当該事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条第1項第7号(利益積立金額)に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配の額並びに当該事業年度に生じた同項第9号及び第10号に掲げる金額の合計額を記載すること。

4 「加算」の空欄には、法人が費用又は損失として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び法人が収益として経理しなかつた金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること。

5 「減算」の空欄には、法人が費用又は損失として経理しなかつた金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等及び法人が収益として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。


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