別表四の二付表の書き方

別表四の二付表

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

個別所得の金額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄の括弧の中に記載すること。
2 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄は、損益計算書の当期利益の額又は当期欠損の額(当期利益の額又は当期欠損の額のうちに前期から繰り越された利益の額又は欠損の額を含むときは、前期から繰り越された利益の額又は欠損の額を控除した金額)を記載すること。
3 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の「社外流出 ○3」の「配当」の欄は、当該連結事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条の2第1項第6号(連結利益積立金額)に規定する合計額並びに当該連結事業年度の同項第7号の規定により令第9条第1項第11号及び第13号(利益積立金額)の規定に準じて計算される金額の合計額を記載すること。
4 「加算」の空欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 各連結法人が費用又は損失として経理した金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び各連結法人が収益として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること((2)から(6)までに該当する場合を除く。)。
 (2) 租税特別措置法第68条の57第1項(関西国際空港用地整備準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理(法第81条の20第1項第1号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この号において同じ。)の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てた金額を記載すること。
 (3) 租税特別措置法第68条の57の2第1項(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を記載すること。
 (4) 租税特別措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた金額を記載すること。
 (5) 租税特別措置法第68条の65第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する農用地等の帳簿価額を損金経理により減額した金額を記載すること。
 (6) 震災特例法第26条の3第1項(連結法人の再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により再投資等準備金として積み立てた金額を記載すること。
5 「減算」の空欄は、各連結法人が費用又は損失として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び各連結法人が収益として経理した金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。
6 各連結法人が適格合併に該当しない合併により当該連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、法第81条の3第1項(法第61条の13第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (44)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額を記載すること。
7 事業税の額には、地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

個別所得の金額の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表四の二付表

法人税法施行規則別表四の二付表

記載要領

1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。

2 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄は、損益計算書の当期利益の額又は当期欠損の額(当期利益の額又は当期欠損の額のうちに前期から繰り越された利益の額又は欠損の額を含むときは、前期から繰り越された利益の額又は欠損の額を控除した金額)を記載すること。

3 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の「社外流出 ○3」の「配当」の欄は、当該連結事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条の2第1項第7号(連結利益積立金額)に規定する合計額並びに当該連結事業年度の同項第8号の規定により令第9条第1項第9号及び第10号(利益積立金額)の規定に準じて計算される金額の合計額を記載すること。

4 「加算」の空欄は、各連結法人が費用又は損失として経理した金額で当該連結事業年度の個別損金額(法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額をいう。次号において同じ。)として損金の額に算入されないもの及び各連結法人が収益として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の個別益金額(同項に規定する個別益金額をいう。次号において同じ。)として益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること。

5 「減算」の空欄は、各連結法人が費用又は損失として経理しなかつた金額で当該連結事業年度の個別損金額として損金の額に算入されるもの及び各連結法人が収益として経理した金額で当該連結事業年度の個別益金額として益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。


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