利益積立金額

【関係法令通達】


法人税法第2条18号

利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。



利益積立金額

法人税法施行令第9条

第九条  法第二条第十八号 (定義)に規定する政令で定める金額は、同号 に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号 から第七号 までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号 から第十二号 までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別利益積立金額を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十二号までに掲げる金額を減算した金額とする。
一  イからチまでに掲げる金額の合計額からリからルまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)
イ 所得の金額
ロ 法第二十三条 (受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ 法第二十三条の二 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ニ 法第二十五条の二第一項 (受贈益の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ホ 法第二十六条第一項 (還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号 に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項 (法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項 に規定する減額された金額、同条第三項 に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項 に規定する附帯税の負担額又は同条第五項 に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第六項 に規定する還付を受ける金額
へ 法第五十七条 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
ト 法第六十四条の三第三項 (法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項 に規定する帳簿価額から同項 に規定する負債の同項 に規定する帳簿価額を減算した金額
チ 第百三十六条の三第一項 (医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項 に規定する利益の額
リ 欠損金額
ヌ 法人税(法第三十八条第一項第一号 及び第二号 に掲げる法人税並びに附帯税を除く。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)及び地方法人税(法第三十八条第一項第四号 及び第五号 に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。次条第一項第一号において同じ。)として納付することとなる金額並びに地方税法 の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
ル 法第六十一条の十三第七項 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定により譲渡損益調整資産(同条第一項 に規定する譲渡損益調整資産をいう。ルにおいて同じ。)の取得価額に算入しない金額から同条第七項 の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
二  当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第六号又は次条第一項第四号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併により増加した資本金等の額(当該適格合併が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格合併により当該被合併法人の株主等に交付した第八条第一項第五号(資本金等の額)に規定する合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額及び法第二十四条第二項 (配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式の当該直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額)
三  当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した第八条第一項第六号に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(第四条の三第六項第一号(適格組織再編成に係る株式の保有関係等)に規定する無対価分割(同項第二号イ又はハに掲げる関係があるものに限る。)に該当するものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額
四  当該法人を被現物分配法人とする適格現物分配により当該適格現物分配に係る現物分配法人から交付を受けた資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額に相当する金額(当該適格現物分配が法第二条第十二号の六 ロに掲げる事由に係るものである場合には、当該適格現物分配に係る法第二十四条第一項 に規定する株式又は出資に対応する部分の金額を除く。)
五  資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額
六  連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
七  当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(連結完全支配関係を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第二十五条の二第二項 に規定する受贈益の額で同条第一項 若しくは法第八十一条の三第一項 (法第二十五条の二第一項 に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第三十七条第七項 (寄附金の損金不算入)(法第八十一条の六第六項 (連結事業年度における寄附金の損金不算入)において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額で法第三十七条第二項 若しくは第八十一条の六第二項 の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額
八  剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第百十五条第一項 (中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(法第二十四条第一項 の規定により法第二十三条第一項第一号 に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
九  分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額から第八条第一項第十五号に掲げる金額を減算した金額
十  当該法人を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の当該直前の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第八条第一項第十五号に掲げる金額の合計額を減算した金額
十一  第八条第一項第十六号に規定する合計額が同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十二  第八条第一項第十七号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額


法人税法基本通達 第6節 利益積立金額

(納付すべき道府県民税等の計算)
1−6−1 利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1−6−1において「道府県民税等」という。)の金額は、利益積立金額の計算を行う時までに確定している法人税額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。(平14年課法2−1「五」、平15年課法2−7「五」、平22年課法2−1「六」により改正)
(注) 被合併法人の最後事業年度又は法第24条第1項第2号から第6号までの各号《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる事業年度については、標準税率によらず適正額により計算の基礎となる事業年度の利益積立金額を計算することに留意する。

(連結子法人株式の帳簿価額の修正額)
1−6−2 令第9条第3項《連結法人株式の帳簿価額修正額》に規定する「帳簿価額修正額」がマイナスとなる場合には、当該マイナスの金額が令第9条第1項第6号《利益積立金額の加算額》の金額となるのであるから、この場合の令第119条の3第5項又は第119条の4第1項《譲渡等修正事由が生じた場合の移動平均法又は総平均法による帳簿価額の算出》の規定により計算した有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、マイナスの金額となる場合があることに留意する。(平15年課法2−7「五」により追加、平17年課法2−14「二」、平19年課法2−3「七」、平20年課法2−5「四」により改正)

(連結子法人株式の帳簿価額の譲渡等修正事由に係る譲渡)
1−6−3 法第61条の13第1項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》の規定の適用がある株式の譲渡であっても、当該譲渡が令第9条第2項第1号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》に掲げる事由に該当するときには、当該株式について同条第1項第6号に規定する譲渡等修正事由が生ずることに留意する。(平15年課法2−7「五」により追加、平19年課法2−3「七」、平20年課法2−5「四」、平22年課法2−1「六」により改正)

(連結子法人株式の帳簿価額修正の順序)
1−6−4 令第9条第2項各号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》に掲げる事由が生じたことに伴い2以上の連結法人がその有する連結法人株式につき、同条第3項に規定する帳簿価額修正額の計算を行うこととなる場合には、これらの連結法人のうち、連結親法人から連鎖する資本関係が最も下位であるものについてこれを行い、順次、その上位のものについてこれを行うことに留意する。(平15年課法2−12「三」により追加、平19年課法2−3「七」により改正)

(適格合併等直前既修正額の計算)
1−6−5 令第9条第4項第1号《連結子法人株式に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は、同号イの被合併法人が同号の適格合併の前に同条第3項の規定の適用を受けた金額(以下1−6−5において「被合併法人既修正額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人既修正額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号イの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は当該被合併法人既修正額となることに留意する。
 同号の適格分割型分割に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する金額についても、同様とする。(平17年課法2−14「二」により追加、平19年課法2−3「七」により改正)

(最終利益積立金額の計算)
1−6−6 令第9条第4項第1号《連結子法人株式に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する部分の金額は、同号ロの被合併法人の最終利益積立金額(以下1−6−6において「被合併法人最終利益積立金額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人最終利益積立金額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号ロの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該最終利益積立金額に相当する部分の金額は当該被合併法人最終利益積立金額となることに留意する。
 同号の適格分割型分割に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する金額についても、同様とする。(平17年課法2−14「二」により追加、平19年課法2−3「七」により改正)

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