別表一の三の書き方

別表一の三

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

各事業年度の所得に係る申告書-外国法人の分

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記載要領

1 この表は、外国法人である普通法人及び人格のない社団等が確定申告(法第144条の6第1項又は第2項(確定申告)の規定による申告書の提出をいう。以下この記載要領において同じ。)又は仮決算による中間申告(法第144条の4第1項又は第2項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による申告書の提出をいう。第3号において同じ。)をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地を記載すること。
3 「事業年度分の   申告書」の空欄には、確定申告をする場合は「確定」、仮決算による中間申告をする場合は「中間」と記載し、修正申告をする場合は「修正確定」又は「修正中間」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 「リース特別控除取戻税額等 (5)」及び「リース特別控除取戻税額等 (31)」の各欄は、当該事業年度に係る別表三(二)の「27」、別表三(二の二)の「28」、別表三(三)の「23」又は別表六(二十四)の「31」の金額がある場合に、これらの金額を記載すること。
5 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
 (1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5) (6)」及び「法人税額計 (30)+(31) (32)」の各欄の上段に外書として、記載すること。
 (2) 「控除税額 ((6)と(24)のうち少ない金額) (7)」及び「差引所得に対する法人税額 (6)―(7) (8)」の各欄の記載に当たつては、上記(1)で「法人税額計 (4)+(5) (6)」の欄に外書きした金額を「(6)」に含めて計算すること。
 (3) 「控除税額 ((32)と(48)のうち少ない金額) (33)」及び「差引所得に対する法人税額 (32)―(33) (34)」の各欄の記載に当たつては、上記(1)で「法人税額計 (30)+(31) (32)」の欄に外書きした金額を「(32)」に含めて計算すること。
6 「中小法人等の場合」の各欄は、法第143条第2項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける外国法人が記載すること。
7 「(15)の23.4%又は23.2%相当額 (19)」、「法人税額 ((17)の23.4%又は23.2%相当額) (21)」、「(41)の23.4%又は23.2%相当額 (45)」及び「法人税額 ((43)の23.4%又は23.2%相当額) (47)」の各欄は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度にあつては「23.4%又は」を消し、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度にあつては「又は23.2%」を消すこと。
8 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第144条の13(欠損金の繰戻しによる還付)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成26年旧法人税法」という。)第145条第1項(申告、納付及び還付等)において準用する平成26年旧法人税法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、その還付金の額を記載すること。
9 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (60)」及び「還付金額 (63)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第144条の13第12項において準用する法第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。




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