別表一の二(一)の書き方

別表一の二(一)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

各連結事業年度の連結所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)の分

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記載要領

1 この表は、普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項(特定医療法人の法人税率の特例)の規定による承認を受けている法人を除く。)である連結親法人が連結確定申告(法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出をいう。以下別表五の二(二)付表までにおいて同じ。)又は仮決算による連結中間申告(法第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、連結親法人の納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「連結事業年度分の申告書」の空欄には、連結確定申告をする場合は「連結確定」、仮決算による連結中間申告をする場合は「連結中間」と記載し、修正申告をする場合は「修正連結確定」又は「修正連結中間」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。
4 「連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額 (5)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める金額の合計額)を記載すること。
 (1) 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する連結事業年度で、租税特別措置法第68条の11第7項(連結納税の承認を取り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法人税額)、第68条の13第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)若しくは第68条の15の4第5項(連結納税の承認を取り消された場合の特定中小連結法人の経営改善設備に係る法人税額)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国家戦略特別区域における機械等に係る法人税額)若しくは第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下この号において「平成27年改正法」という。)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)(平成27年改正法附則第116条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第75条(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第7項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号において「平成23年12月改正法」という。)附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)若しくは平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の12第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備等に係る法人税額)の規定の適用がある場合 これらの規定により法人税の額に加算される金額
 (2) 別表六(二十四)「31」の欄に金額の記載がある場合 当該金額
5 租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
 (1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (4)+(5)+(7)+(9) (10)」の欄の上段に外書として、記載すること。
 (2) 「控除税額 (((10)―(11))と(43)のうち少ない金額) (12)」及び「差引連結所得に対する法人税額 (10)―(11)―(12) (13)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(10)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、その還付金の額を記載すること。
7 「連結欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (18)」及び「還付金額 (24)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第81条の31第4項において準用する法第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
8 「連結親法人が中小法人の場合」の各欄は、法第81条の12第2項(中小法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける連結親法人が記載すること。
9 「(31)の23.9%、23.4%又は23.2%相当額 (35)」及び「法人税額 ((33)の23.9%、23.4%又は23.2%相当額) (37)」の各欄は、平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度にあつては「23.9%、23.4%又は」を消し、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する連結事業年度にあつては「23.9%、」及び「又は23.2%」を消し、平成28年4月1日前に開始した連結事業年度にあつては「、23.4%又は23.2%」を消すこと。




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