別表七の二付表一の書き方

別表七の二付表一

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、連結法人が法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を計算する場合及び法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額を計算する場合に記載すること。
2 別表七の二付表三「9」又は「21」の欄に金額の記載がある場合にあつては、「控除前連結所得金額 (別表四の二「45の○1」) (1)」及び「調整前当期控除額 (当該発生連結事業年度の(10)と(別表四の二付表「45の○1」―当該発生連結事業年度前の(19)の合計額)のうち少ない金額) (11)」の各欄は、それぞれ「控除前連結所得金額 (別表四の二「45の○1」―(別表七の二「13」+「14」)) (1)」及び「調整前当期控除額 (当該発生連結事業年度の(10)と(別表四の二付表「45の○1」―(別表七の二付表三「9」+「21」)―当該発生連結事業年度前の(19)の合計額)のうち少ない金額) (11)」として記載すること。
3 「連結所得金額控除限度額 (1)×((50、55、60、65又は100)÷100) (2)」の欄は、平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度で中小連結親法人等連結事業年度(法第81条の9第8項各号に掲げる連結親法人の当該各号に定める各連結事業年度をいう。以下この号において同じ。)に該当しない連結事業年度にあつては「、55、60、65又は100」を消し、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する連結事業年度で中小連結親法人等連結事業年度に該当しない連結事業年度にあつては「50、」及び「、60、65又は100」を消し、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する連結事業年度で中小連結親法人等連結事業年度に該当しない連結事業年度にあつては「50、55、」及び「、65又は100」を消し、平成28年4月1日前に開始した連結事業年度で中小連結親法人等連結事業年度に該当しない連結事業年度にあつては「50、55、60、」及び「又は100」を消し、中小連結親法人等連結事業年度に該当する連結事業年度にあつては「50、55、60、65又は」を消すこと。
4 別表七の二付表三「12」又は「24」の欄に金額の記載がある場合にあつては、「控除未済連結欠損金個別帰属額 ((前期の(20)又は(28))又は別表七の二付表二「21」) (9)」及び「(9)のうち特定連結欠損金に係る控除未済額の個別帰属額 ((前期の(14))又は別表七の二付表二「21の内書」) (10)」の各欄は、それぞれ「控除未済連結欠損金個別帰属額 (((前期の(20)又は(28))又は別表七の二付表二「21」)―別表七の二付表三「30」) (9)」及び「(9)のうち特定連結欠損金に係る控除未済額の個別帰属額 (((前期の(14))又は別表七の二付表二「21の内書」)―別表七の二付表三「27」) (10)」として記載すること。
5 別表七の二付表四「12」の欄に金額の記載がある場合にあつては、「特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額(10)―(13) (14)」及び「非特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額(15)―(17) (18)」の各欄は、それぞれ「特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額(10)―((13)+別表七の二付表四「15」) (14)」及び「非特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額(15)―((17)+別表七の二付表四「17」) (18)」として記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書

法人税法施行規則別表七の二付表一

法人税法施行規則別表七の二付表一

記載要領

1 この表は、連結法人が法第81条の9第5項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額(以下第5号までにおいて「連結欠損金個別帰属額」という。)につき当該連結事業年度において令第155条の21第1項及び第2項(連結欠損金個別帰属額等)の規定が適用される場合又は法第81条の9の2第1項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(第3号及び第8号において「欠損等連結法人」という。)である連結法人が同項に規定する政令で定める事由に該当する場合に、その連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額が生じた連結事業年度ごとに記載すること。

2 「連結親法人又は法第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人の欠損金額等で連結欠損金額とみなされるもの (1)」の欄は、法第81条の9第2項第1号に定める欠損金額又は災害損失欠損金額及び同項第2号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(同項の連結親法人又は同項第2号に規定する連結子法人が法第81条の9の2第3項に規定する場合に該当する場合における法第81条の9第2項第1号に規定する欠損金額又は同項第2号イに規定する欠損金額若しくは同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額を除く。)を記載すること。

3 「連結親法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (2)」及び「連結親法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (5)」の各欄は、法第81条の9第2項第3号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(欠損等連結法人である連結親法人の法第81条の9の2第2項第1号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び連結親法人が同条第4項に規定する場合に該当する場合における法第81条の9第2項第3号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額を除く。)を記載すること。この場合において、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細を別表七(一)付表一及び別表七(一)付表二に所要の調整を加えたものに記載して添付すること。

4 「連結法人間の適格合併等による引継額」の各欄は、連結法人が法第2条第12号の7の5(定義)に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人との間で当該連結法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は令第155条の21第2項第2号に規定する合併類似適格分割型分割を行つた場合に記載すること。

5 「離脱等をした連結子法人の連結欠損金個別帰属額の前期末の金額 (当該連結子法人の(4)) (11)」の欄は、法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人の連結欠損金個別帰属額を記載すること。

6 「連結欠損金の繰戻し還付の特例の基礎となつた連結欠損金額の個別帰属額 (12)」の欄は、当該連結事業年度において法第81条の31第3項(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用を受けた場合にその基礎となつた連結欠損金額に係る各連結法人の令第155条の21第2項第4号に定める金額を記載すること。

7 「共同事業を営むための適格合併等に該当しないことによりないものとされた連結欠損金額 (14)」の欄は、法第81条の9第4項第4号に定める金額を記載すること。この場合において、当該金額に関する明細を別表七(一)付表一及び別表七(一)付表二に所要の調整を加えたものに記載して添付すること。

8 「欠損等連結法人の適用連結事業年度前の連結欠損金額のうち当該欠損等連結法人に帰せられる金額 (15)」の欄は、欠損等連結法人の令第155条の21の2第9項各号(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に定める金額のうち当該欠損等連結法人に帰せられる金額を記載すること。

9 「連結欠損金当期控除前の調整後の連結欠損金個別帰属額 (3)又は(17) (18)」の欄は、最初の連結事業年度にあつては「又は(17)」を消し、法第81条の9第4項各号に規定する場合に該当することとなつた連結事業年度にあつては「(3)又は」を消すこと。


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