別表七(三)の書き方

別表七(三)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含み、法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。第4号において同じ。)の規定の適用を受ける場合(租税特別措置法第67条の5の2第1項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。第5号において同じ。)若しくは法第59条第3項の規定の適用を受ける場合又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この号において「平成25年改正法」という。)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成25年旧法」という。)第59条第2項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(平成25年改正法第9条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条第1項(被災法人について債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含み、平成25年旧法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「適用年度終了の時における資本金等の額(別表五(一)「36の○4」)(プラスの場合は0) (6)」の欄は、法人が法第59条第3項の規定の適用を受ける場合についてのみ記載すること。
3 「当期控除額((4)、(8)と(9)のうち少ない金額) (10)」の欄は、法人が法第59条第3項の規定の適用を受ける場合には、「(4)、」を消すこと。
4 「(11)」から「(15)」までの各欄は、法人が法第59条第2項の規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。







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