別表三の二の書き方

別表三の二

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当する連結親法人が法第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 別表四の二「10」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を「連結留保所得金額(別表四の二「55の○2」) (1)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「当期連結留保金額 (1)+(2)―(3)+(4)―(5)―(6)―(7) (8)」の欄の記載に当たつては、その内書として記載した金額を「(1)」から減算して計算すること。
3 租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
 (1) 別表一の二(一)「10」の外書の金額を「連結法人税額及び連結地方法人税額 ((別表一の二(一)「4」+「5」+「7」―「11」―「43」)+(地方法人税申告書別表一「5」―「8」―「9」)) (6)」の欄の上段に外書として記載すること。
 (2) 「当期連結留保金額(1)+(2)―(3)+(4)―(5)―(6)―(7) (8)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(6)」に含めて計算すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表三の二

法人税法施行規則別表三の二

記載要領

1 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当する連結親法人が法第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 令第9条の2第1項第3号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額を「連結留保所得金額(別表四の二「46の○2) (1)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「当期連結留保金額(1)+(2)―(3)+(4)―(5)―(6)―(7)  (8)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「(1)」から減算して計算すること。

3 租税特別措置法第68条の9第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)、第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法人税額)、第68条の12第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備に係る法人税額)、第68条の13第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第12項(連結納税の承認を取り消された場合の情報通信機器等に係る法人税額)の規定の適用がある場合又は租税特別措置法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。

 (1) 別表一の二(一)「5」の外書の金額及び「10」の外書の金額の合計額を「連結法人税額 (別表一の二(一)「4」+「5」+「7」―「11」―「43」) (6)」の欄の上段に外書として記載すること。

 (2) 「当期連結留保金額 (1)+(2)+(3)+(4)―(5)―(6)―(7) (8)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(6)」に含めて計算すること。


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