別表三(二の三)の書き方

別表三(二の三)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった土地等に関する明細書

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記載要領

1 この表のIは、法人が租税特別措置法第62条の3第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第68条の68第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした法人で租税特別措置法施行令第38条の4第42項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の68第5項の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結法人で同令第39条の97第17項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合(第3号に規定する場合に該当する場合を除く。)に記載すること。
2 「課税される場合の土地譲渡税額 (18)×(10%又は5%) (19)」の欄は、当該土地等の譲渡が平成8年1月1日前に行われた場合にあつては「10%」を適用して計算した金額を、当該土地等の譲渡が同日以後に行われた場合にあつては「5%」を適用して計算した金額を記載すること。
3 この表のIIは、租税特別措置法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第68条の68第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)が同法第62条の3第4項第12号から第16号まで(課税除外とされる優良住宅地等のための譲渡)に掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合又は同法第68条の68第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)が同法第68条の68第4項(課税除外とされる優良住宅地等のための譲渡)(同法第62条の3第4項第10号から第15号までに掲げる部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に該当することとなつた場合に記載すること。




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