別表三(四)の書き方

別表三(四)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書

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記載要領

 この表は、法人が租税特別措置法第63条第3項第2号から第6号まで(課税除外される短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の69第3項第2号から第6号まで(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合(土地等の譲渡に係る面積が1,000平方メートル以上のものに係る場合に限る。)に記載すること。




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