別表九(三)の書き方

別表九(三)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成20年4月1日以後終了事業年度分

連結法人間取引の損益の調整に関する明細書

法人税法施行規則別表九(三)

法人税法施行規則別表九(三)

記載要領

1 この表は、法人が法第61条の13(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)又は第81条の10(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「譲渡法人である連結法人名 (1)」の欄のかつこの中には、法第61条の13第3項又は第81条の10第3項の規定の適用を受ける場合のこれらの規定に規定する適格合併又は合併類似適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の名称を記載すること。

3 「譲受法人である連結法人名 (2)」の欄のかつこの中には、令第122条の14第11項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)又は第155条の22第10項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受ける場合のこれらの規定に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人の名称を記載すること。

4 「譲渡利益額の調整」の「13」又は「譲渡損失額の調整」の「16」の各欄は、法第61条の13第2項若しくは第4項又は第81条の10第2項若しくは第4項の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額を記載すること。この場合において、令第122条の14第4項第1号から第8号まで又は第155条の22第3項第1号から第8号までの規定の適用を受けるときは、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

5 「簡便法により当期益金算入額又は当期損金算入額を計算する場合」の「20」及び「24」の各欄は、当該事業年度又は連結事業年度が令第122条の14第9項又は第155条の22第8項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該適格合併等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間(譲渡損益調整資産が減価償却資産である場合にあつては、当該減価償却資産を譲り受けた連結法人が当該減価償却資産を事業の用に供していない期間を除く。)の月数を記載すること。


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