別表二十(一)
法人税法施行規則別表二十(一)
平成20年4月1日以後終了事業年度分
清算所得に係る申告書―清算事業年度予納申告分
記載要領
1 この表は、内国法人である普通法人又は協同組合等(以下「内国普通法人等」という。)が清算中の所得に係る予納申告(法第102条(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「事業年度分の 申告書」の空欄には、清算中の所得に係る予納申告をする場合は「清算事業年度予納」と記載し、修正申告をする場合は「修正清算事業年度予納」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨をあわせて記載すること。
4 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (2)+(4) (5)」の欄の上段に外書として、記載すること。
(2) 「差引所得に対する法人税額 (5)―(7) (8)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(5)」に含めて計算すること。
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