別表二十(二)

法人税法施行規則別表二十(二)

平成20年4月1日以後終了事業年度分

清算所得に係る申告書―残余財産分配等予納及び清算確定申告分

法人税法施行規則別表二十(二)

法人税法施行規則別表二十(二)

記載要領

1 この表は、内国普通法人等が残余財産の一部分配等に係る予納申告(法第103条(残余財産の一部分配等に係る予納申告)の規定による申告書の提出をいう。以下同じ。)又は清算確定申告(法第104条(清算確定申告)の規定による申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合に記載すること。

2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があつた場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。

3 「解散の申告書」の空欄には、残余財産の一部分配等に係る予納申告をする場合は「残余財産分配等予納」、清算確定申告をする場合は「清算確定」と記載し、修正申告をする場合は「修正残余財産分配等予納」又は「修正清算確定」と記載すること。なお、期限後申告をする場合は、その旨を併せて記載すること。

4 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。

 (1) 当該使途秘匿金の支出の額の40%相当額を「法人税額計 (2)+(4) (5)」の欄の上段に外書として、記載すること。

 (2) 「控除税額((5)と(28)のうち少ない金額) (6)」及び「差引清算所得に対する法人税額 (5)―(6) (7)」の欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(5)」に含めて計算すること。

5 「同上のうち既に納付の確定した基本税額」の欄の「・・・・」の空欄には、当該税額が清算中の所得に係る予納申告によるものである場合に当該税額の基礎となつた事業年度を記載し、「・・」の空欄には、当該税額が残余財産の一部分配等に係る予納申告によるものである場合に残余財産の一部の分配又は引渡しをした年月日を記載すること。なお、残余財産の一部分配等に係る予納申告をする場合には、これらの欄は記載しないこと。

6 「この申告による還付金額」の各欄は、法人が法第109条(清算中の所得税額等の還付)又は法第110条(清算中の予納額の還付)の規定により還付を受ける場合に記載すること。




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