別表五の二(一)付表一の書き方

別表五の二(一)付表一

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表のIは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄の括弧の中に記載すること。
2 「区分」の欄中「積立金」の欄及びその下の空欄には、各連結事業年度の連結所得の金額のうち留保した利益準備金以外の連結個別利益積立金額(法第2条第18号の3(定義)に規定する連結個別利益積立金額をいう。)に係る名称を記載すること。
3 「繰越損益金(損は赤) (18)」の「増 ○3」の欄は、当該連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度(法第64条の4第1項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受けた事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度を除く。)において次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ次に定める金額を同欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「差引合計額 (25)」の欄の記載に当たつては、その内書として記載した金額を「繰越損益金(損は赤) (18)」から減算して計算すること。
(1) 公益法人等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつたこと 当該資産の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額から当該負債の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額を減算した金額
(2) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと(法第64条の4第1項の規定の適用があつたものを除く。) その該当することとなつた時((2)において「移行時」という。)において有する資産(その収益事業以外の事業に属していた資産に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額から当該移行時において有する負債(その収益事業以外の事業に属していた負債に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額を減算した金額
(3) 当該法人を合併法人とし、公益法人等を被合併法人とする適格合併(当該法人が当該適格合併の時において資本又は出資を有する法人であつた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の全てが資本又は出資を有しない法人であつたものに限る。)により資産及び負債(当該法人が当該適格合併の時において公益法人等であつた場合には、その収益事業に属する資産及び負債となつたものに限る。)の引継ぎを受けたこと(法第64条の4第2項の規定の適用があつたものを除く。) 当該資産の令第123条の3第3項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額から当該負債の同項に規定する帳簿価額及び当該適格合併に係る令第9条第1項第2号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額を減算した金額
(4) 法第64条の4第1項若しくは第2項の規定の適用があつたこと(令第131条の5第1項第3号又は第4号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当するものに限る。)又は当該法人を合併法人とする合併につき令第131条の5第8項の規定の適用があつたこと 当該連結事業年度終了の日における同条第7項に規定する調整公益目的財産残額に相当する金額
(5) 法第64条の4第1項の規定の適用があつたこと(令第131条の5第1項第5号に掲げる場合に該当するものに限る。)又は当該法人を合併法人とする合併につき令第131条の5第13項の規定の適用があつたこと 当該連結事業年度終了の日における同条第10項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額
4 この表のIIは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表五の二(一)付表一

法人税法施行規則別表五の二(一)付表一

記載要領

1 この表のIは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。

2 「区分」の欄中「積立金」の欄及びその下の空欄には、各連結事業年度の連結所得の金額のうち留保した利益準備金以外の連結個別利益積立金額(法第2条第18号の3(定義)に規定する連結個別利益積立金額をいう。)に係る名称を記載すること。

3 「繰越損益金(損は赤) (18)」の「増 ○3」の欄は、当該連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度(法第64条の4第1項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受けた事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度を除く。)において次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ次に定める金額を同欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「差引合計額 (25)」の欄の記載に当たつては、当該内書として記載した金額を「繰越損益金(損は赤) (18)」から減算して計算すること。

(1) 公益法人等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつたこと 当該資産の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額から当該負債の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額を減算した金額

(2) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと(法第64条の4第1項の規定の適用があつたものを除く。) その該当することとなつた時((2)において「移行時」という。)において有する資産(その収益事業以外の事業に属していた資産に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額から当該移行時において有する負債(その収益事業以外の事業に属していた負債に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額を減算した金額

(3) 当該法人を合併法人とし、公益法人等を被合併法人とする適格合併(当該法人が当該適格合併の時において資本又は出資を有する法人であつた場合には、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが資本又は出資を有しない法人であつたものに限る。)により資産及び負債(当該法人が当該適格合併の時において公益法人等であつた場合には、その収益事業に属する資産及び負債となつたものに限る。)の引継ぎを受けたこと(法第64条の4第2項の規定の適用があつたものを除く。) 当該資産の令第123条の3第4項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額から当該負債の同項に規定する帳簿価額及び当該適格合併に係る令第9条第1項第2号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額を減算した金額

(4) 法第64条の4第1項若しくは第2項の規定の適用があつたこと(令第131条の5第1項第3号又は第4号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当するものに限る。)又は当該法人を合併法人とする合併につき令第131条の5第8項の規定の適用があつたこと 当該連結事業年度終了の日における同条第7項に規定する調整公益目的財産残額に相当する金額

4 この表のIIは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載すること。


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