別表五の二(一)付表二の書き方

別表五の二(一)付表二

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書

05-2_01-fu2-1.jpg

記載要領

1 この表は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める法人について記載し、(1)に掲げる場合に該当する場合には(1)の連結子法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
 (1) 連結親法人が連結確定申告をする場合 各連結子法人
 (2) 連結子法人が法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度の確定申告をする場合 当該連結子法人
2 「最終利益積立金額 (2)」の欄は、令第9条第4項第1号ロ(利益積立金額)に規定する最終利益積立金額を記載すること。
3 「当期の修正額 (6)」の欄は、当該連結子法人の株主等である連結法人(当該株主等であつた連結法人を含む。)において、当該連結子法人の令第9条第3項第1号に掲げる金額につき同項の規定の適用を受けた金額を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表五の二(一)付表二

法人税法施行規則別表五の二(一)付表二

記載要領

1 この表は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める法人について記載し、(1)に掲げる場合に該当する場合には(1)の連結子法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。

 (1) 連結親法人が連結確定申告をする場合 各連結子法人

 (2) 連結子法人が当該連結子法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度又は法第4条の5第1項若しくは第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度の確定申告をする場合 当該連結子法人

2 「最終利益積立金額 (2)」の欄は、令第9条第4項第1号ロ(利益積立金額)に規定する最終利益積立金額を記載すること。

3 「当期の修正額 (6)」の欄は、当該連結子法人の株主等である連結法人(当該株主等であつた連結法人を含む。)において、当該連結子法人の令第9条第3項第1号に掲げる金額につき同項の規定の適用を受けた金額を記載すること。

4 「分割移転割合 (21)」の欄は、令第9条第4項第2号イに規定する分割移転割合を記載すること。


関連コンテンツ






powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional