別表八の二の書き方

別表八の二

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、連結法人が法第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の103第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「左のうち益金の額に算入される金額 (21)」、「左のうち益金の額に算入される金額 (24)」、「特例非支配目的株式等に係る配当等の額 (31)」及び「左記以外の株式等に係る配当等の額 (32)」の各欄は、法第81条の4第2項(租税特別措置法第68条の103第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに租税特別措置法施行令第39条の124の5第1項及び第2項(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)又は法第81条の4第3項の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、同条第2項並びに同令第39条の124の5第1項及び第2項の規定により計算した金額については、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額がある場合の当該特定株式投資信託については、「本店の所在地 (26)」の欄には「特定株式投信」と記載し、「基準日 (27)」及び「保有割合 (28)」の各欄は記載を要しない。
4 「保有割合 (28)」の欄は、法第81条の4第7項に規定する他の内国法人から受ける同条第1項に規定する配当等の額の支払に係る基準日において有する当該他の内国法人の株式又は出資のうちに令第155条の10の2第2項(非支配目的株式等の範囲)に規定する短期保有株式等がある場合には、当該短期保有株式等を有していないものとして記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書

法人税法施行規則別表八の二

法人税法施行規則別表八の二

記載要領

1 この表は、連結法人が法第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の103又は第68条の104(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「左のうち益金の額に算入される金額 (21)」及び「左のうち益金の額に算入される金額 (24)」の各欄は、法第81条の4第2項の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。


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