別表六の二(九)付表

法人税法施行規則別表六の二(九)付表

平成29年4月1日以後終了事業年度

機械等の取得価額及び連結繰越税額控除限度超過額に関する明細書

記載要領



平成20年4月1日以後終了事業年度分

事業基盤強化設備の取得価額に関する明細書


法人税法施行規則別表六の二(九)付表

法人税法施行規則別表六の二(九)付表

記載要領

 1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の12第2項若しくは第3項(事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「平成20年旧措置法」という。)第68条の12第2項若しくは第3項(事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 平成20年旧措置法第68条の12第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合は、「(1)」欄の上段に「(旧法)」と記載すること。

3 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

4 「差引改定取得価額((7)―(8))又は(((7)―(8))×35÷100) (9)」の欄は、租税特別措置法第68条の12第1項第4号に規定する大規模連結法人が同号に定める資産の取得又は製作をした場合にあつては「(((7)―(8))×35÷100)」を適用して計算した金額を、その他の場合にあつては「((7)―(8))」を適用して計算した金額を記載すること。


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