別表六の二(二)

法人税法施行規則別表六の二(二)

平成29年4月1日以後終了事業年度

連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書

記載要領



平成20年4月1日以後終了事業年度分

連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書


法人税法施行規則別表六の二(二)

法人税法施行規則別表六の二(二)

記載要領

1 この表は、連結法人が法第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)又は租税特別措置法第68条の91(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 当該連結事業年度において法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第64条の4第1項から第3項まで(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。以下この号において同じ。)の規定により益金の額又は損金の額に算入される金額がある場合には、「連結所得金額又は連結欠損金額(別表四の二「46の○1」) (2)」の欄は、法第81条の3第1項の規定を適用しないで計算した連結所得金額又は連結欠損金額を記載すること。

3 「11」から「13」までの各欄は、令第155条の29(連結控除限度額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合(「各連結法人が納付した個別控除対象外国法人税額の合計額 (各連結法人の別表六(二の二)の「10」の合計―「13」の合計―「15」の合計―「17」の合計) (11)」の金額が「計 (2)+(3)+(4)―(5)+(6)(マイナスの場合は0) (7)」の金額の100分の50を超える場合に限る。)に記載すること。

4 「○1のうち非課税所得分 ○2」の各欄は、令第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額がある場合に記載すること。


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