別表六の二(八)

法人税法施行規則別表六の二(八)

平成29年4月1日以後終了事業年度

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

記載要領



平成20年4月1日以後終了事業年度分

中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書


法人税法施行規則別表六の二(八)

法人税法施行規則別表六の二(八)

記載要領

1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の11第2項若しくは第3項(中小連結法人が機械等を取得した場,合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の11第2項、第3項若しくは第4項(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「(9)」から「(15)」まで、「(30)」から「(32)」まで及び「(40)」から「(42)」までの各欄は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令(次号において「平成19年旧措置法施行令」という。)第39条の41第5項第1号(リース税額控除の適用対象となる賃借の範囲)に規定するリース契約が平成20年3月31日以前に締結されたものである場合に限り記載すること。

3 「当期控除額等 (41)」及び「当期控除額等 (44)」の各欄の外書には、平成19年旧措置法施行令第39条の41第16項(繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、別表六(十二)の「供用廃止設備を指定事業の用に供しなくなつた事業年度又は連結事業年度後の繰越税額控除限度超過額の調整額 (31)」の金額を記載すること。この場合においては、翌期繰越額の計算は、当該金額を含めて計算すること。


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