別表六の二(八)付表

法人税法施行規則別表六の二(八)付表

平成29年4月1日以後終了事業年度

エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額に関する明細書

記載要領



平成20年4月1日以後終了事業年度分

機械等の取得価額等に関する明細書


法人税法施行規則別表六の二(八)付表

法人税法施行規則別表六の二(八)付表

記載要領

1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の11第2項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の11第2項若しくは第3項(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

3 「差引改定取得価額 ((7)―(8))又は(((7)―(8))× 75÷100) (9)」の欄は、租税特別措置法第42条の6第1項第1号から第3号まで(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却)に掲げる減価償却資産にあつては「((7)―(8))」を適用して計算した金額を、同項第4号に掲げる減価償却資産にあつては「(((7)―(8))×75÷100)」を適用して計算した金額を記載すること。

4 「(10)」から「(13)」までの各欄は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令第39条の41第5項第1号(リース税額控除の適用対象となる賃借の範囲)に規定するリース契約が平成20年3月31日以前に締結されたものである場合に限り記載すること。


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