別表六(三)

法人税法施行規則別表六(三)

平成29年4月1日以後終了事業年度

外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が法第69条第2項、第3項若しくは第13項(外国税額の控除)、第81条の15第2項、第3項若しくは第8項(連結事業年度における外国税額の控除)又は第144条の2第2項、第3項若しくは第8項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「道府県民税 (((1)×3.2%)又は別表六(三)付表一「28の○4」) (3)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 地方税法施行令第9条の7第7項本文(道府県民税の控除限度額)の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、「(1)×3.2%」により計算した金額を記載すること。
 (2) 地方税法施行令第9条の7第7項ただし書の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表一の「28の○4」の金額を記載すること。
3 「市町村民税 (((1)×9.7%)又は別表六(三)付表一「28の○5」) (4)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 地方税法施行令第48条の13第8項本文(市町村民税の控除限度額)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、「(1)×9.7%」により計算した金額を記載すること。
 (2) 地方税法施行令第48条の13第8項ただし書の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表一の「28の○5」の金額を記載すること。
4 「前期繰越額又は当期発生額 ○1」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。次号において同じ。)とする適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた場合において法第69条第10項(法第144条の2第6項において準用する場合を含む。次号(1)において同じ。)又は第81条の15第5項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表二「11」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。次号において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた場合において法第69条第12項(法第144条の2第7項において準用する場合を含む。次号(2)において同じ。)又は第81条の15第7項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表三「5」の欄の金額を記載すること。
5 「前期繰越額又は当期発生額 ○4」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人等とする適格合併等が行われた場合において法第69条第10項又は第81条の15第5項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表二「14」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合において法第69条第12項又は第81条の15第7項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表三「10」の欄の金額を記載すること。
6 「当期使用額 ○5」の各欄の外書のうち「(12)」から「(33)」までは減額された外国法人税額の充当額を、「当期分」の欄は翌期へ繰り越す未充当額を記載すること。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書


法人税法施行規則別表六(三)

法人税法施行規則別表六(三)

記載要領

1 この表は、内国法人が法第69条第2項、第3項若しくは第10項(外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の15第2項、第3項若しくは第10項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「道府県民税((1)×5%又は別表六(三)付表一「28の○4」) (2)」の欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 地方税法施行令第9条の7第4項本文(道府県民税の控除限度額)の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、「(1)×5%」により計算した金額を記載すること。

 (2) 地方税法施行令第9条の7第4項ただし書の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表一の「28の○4」の金額を記載すること。

3 「市町村民税((1)×12.3%又は別表六(三)付表一「28の○5」) (3)」の欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 地方税法施行令第48条の13第5項本文(市町村民税の控除限度額)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、「(1)×12.3%」により計算した金額を記載すること。

 (2) 地方税法施行令第48条の13第5項ただし書の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表一の「28の○5」の金額を記載すること。

4 「前期繰越額又は当期発生額 ○1」の欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 当該法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。次号において同じ。)とする適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行つた場合において法第69条第5項又は第81条の15第5項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表二「11」の欄の金額を記載すること。

 (2) 当該法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。次号において同じ。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行つた場合において法第69条第7項又は第81条の15第7項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表三「5」の欄の金額を記載すること。

5 「前期繰越額又は当期発生額 ○4」の欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 当該法人を合併法人等とする適格組織再編成を行つた場合において法第69条第5項又は第81条の15第5項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表二「14」の欄の金額を記載すること。

 (2) 当該法人を分割法人等とする適格分割等を行つた場合において法第69条第7項又は第81条の15第7項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、別表六(三)付表三「10」の欄の金額を記載すること。

6 「当期使用額 ○5」の各欄の外書のうち「11」から「32」までは減額された外国法人税額の充当額を、「当期分」の欄は翌期へ繰り越す未充当額を記載すること。


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