別表六(九)
法人税法施行規則別表六(九)
平成29年4月1日以後終了事業年度
試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書
記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「平成28年旧措置法」という。)第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 平成28年旧措置法第42条の5第2項の規定の適用を受ける場合には、「(1)」の欄の上段に「(旧法)」と記載すること。
3 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
4 「翌期繰越額 (24)―(25) (26)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十三)「7」又は別表六(二十三)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。
平成20年4月1日以後終了事業年度分
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書
記載要領
1 この表のIは、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第1項又は第9項第2号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第9項第1号の規定の適用を受ける場合に記載すること。
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