別表六(二の二)

法人税法施行規則別表六(二の二)

平成29年4月1日以後終了事業年度

当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書

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記載要領

1 この表は、内国法人が法第69条(外国税額の控除)又は租税特別措置法第66条の7(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第66条の9の3(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合、連結法人が法第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)又は租税特別措置法第68条の91(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第68条の93の3(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は外国法人が法第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 適格合併、適格分割又は適格現物出資が行われた場合の「(14)」から「(17)」までの各欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額(法第69条第1項又は第144条の2第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この号において同じ。)若しくは個別控除対象外国法人税の額(法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この号において同じ。)のうち未充当分の金額又は当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度若しくは各事業年度において減額された個別控除対象外国法人税の額若しくは控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額を含めて記載すること。
 (2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。(3)において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この号において同じ。)の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額若しくは個別控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)又は当該分割法人等の当該適格分社型分割等の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度若しくは各事業年度において減額された個別控除対象外国法人税の額若しくは控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)を含めて記載すること。
(3) 当該法人を分割法人等とする適格分割等(適格分割若しくは適格現物出資又は適格事後設立をいう。(4)において同じ。)が行われた場合には、当該法人の各事業年度又は各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額から当該適格分割等に係る分割承継法人等に移転した事業に係る部分の金額を控除した金額を記載すること。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書


法人税法施行規則別表六(二の二)

法人税法施行規則別表六(二の二)

記載要領

1 この表は、内国法人が法第69条(外国税額の控除)又は租税特別措置法第66条の7(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第66条の9の7(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)又は租税特別措置法第68条の91(特定外国子会社等に係る外国税額の控除)若しくは第68条の93の7(特定外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。)を行つた場合の「19」から「22」までの各欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 当該法人を合併法人とする適格合併を行つた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額若しくは個別控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額又は当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度若しくは各事業年度において減額された個別控除対象外国法人税の額若しくは控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額を含めて記載すること。

 (2) 当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割を行つた場合には、当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額若しくは個別控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)又は当該適格分割型分割の日の前日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度若しくは各事業年度において減額された個別控除対象外国法人税の額若しくは控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)を含めて記載すること。

 (3) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。)とする適格分社型分割等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。(3)において同じ。)を行つた場合には、当該適格分社型分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。(3)において同じ。)の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額若しくは個別控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)又は当該分割法人等の当該適格分社型分割等の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度若しくは各事業年度において減額された個別控除対象外国法人税の額若しくは控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)を含めて記載すること。

(4) 当該法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。(4)において同じ。)を行つた場合には、当該法人の各事業年度又は各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額から当該適格分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。)に移転した事業に係る部分の金額を控除した金額を記載すること。


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