別表六(二十三)
法人税法施行規則別表六(二十三)
平成29年4月1日以後終了事業年度
雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の4第1項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「雇用者給与等支給増加重複控除額 (別表六(十九)付表「7」) (8)」の欄は、平成28年4月1日前に開始した事業年度にあつては、記載を要しない。
3 「税額控除限度額 (9)×(10÷100) ((1)<(5)の場合又は(6)≦(7)の場合は0) (10)」の欄は、「増加促進割合 (3)÷(2) (4)」の欄に記載した割合が次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合未満である場合には、「0」と記載すること。
(1) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度 0.03
(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度 0.04(その適用を受ける法人が中小企業者等(租税特別措置法第42条の4第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合には、0.03)
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外の事業年度 0.05(その適用を受ける法人が中小企業者等である場合には、0.03)
4 「当期税額基準額 (11)×((10又は20)÷100) (12)」の欄は、その適用を受ける法人が中小企業者等である場合には「10又は」を消し、その他の場合には「又は20」を消すこと。
5 租税特別措置法施行令第27条の12の4第11項第1号(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に掲げる場合に該当する場合(同項第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、「基準雇用者給与等支給額の計算」の各欄は記載を要せず、「基準雇用者給与等支給額 (19) (2)」の欄には、「1」と記載すること。
6 「基準雇用者給与等支給額 (17)×(18) (19)」の欄は、次に掲げる場合には、「基準雇用者給与等支給額 (17)×(18)×(70÷100) (19)」として記載すること。
(1) 租税特別措置法第42条の12の4第2項第4号ハに掲げる場合に該当する場合(租税特別措置法施行令第27条の12の4第11項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
(2) 租税特別措置法施行令第27条の12の4第11項第2号に掲げる場合に該当する場合(同項第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
7 租税特別措置法施行令第27条の12の4第14項に規定する継続雇用者給与等支給額が零である場合には「継続雇用者給与等支給額 (25)―(26) (27)」の「適用年度 ○1」及び「月別支給対象者の合計数 (28)」の「適用年度 ○1」の各欄には「1」と記載し、同条第16項に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には「月別支給対象者の合計数 (28)」の「前事業年度又は前連結事業年度 ○2」の欄には「1」と記載すること。
平成20年4月1日以後終了事業年度分
リース資産の使用状況等に関する明細書
記載要領
この表は、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の11第3項(情報基盤強化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の15第3項(情報基盤強化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)で租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「平成19年旧措置法施行令」という。)第27条の11第14項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の15第3項の規定の適用を受けた連結法人(同法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものを含む。)で平成19年旧措置法施行令第39条の45第17項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
なお、「各事業年度又は各連結事業年度において控除した法人税額の特別控除額等の明細」の各欄は、申告事業年度前の事業年度(当該申告事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)又は申告連結事業年度前の連結事業年度(当該申告連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について記載し、申告事業年度又は申告連結事業年度については記載を要しない。
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