別表六(二十六)

法人税法施行規則別表六(二十六)

平成29年4月1日以後終了事業年度

復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

記載要領

1 この表は、法人が震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (4)」の欄は、震災特例法第17条の3の2第1項の規定の適用を受ける場合には「又は確認」を消し、震災特例法第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消すこと。
3 「税額控除限度額 ((3)×((10又は7)÷100))又は((6)×(20÷100)) (7)」の欄の記載に当たつては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
 (1) 震災特例法第17条の3第1項の規定の適用を受ける場合(「同上のうち損金の額に算入される金額 (3)」の金額のうちに平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間に同項の指定を受けた法人が当該指定をした同項に規定する認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項に規定する認定を受けた同項に規定する復興推進計画に定められた同項に規定する復興産業集積区域内に所在する同項に規定する産業集積事業所に勤務する同項に規定する被災雇用者等に対して支給する同項に規定する給与等の額(以下この号において「特定給与等の額」という。)がある場合を除く。) 「又は7」及び「又は((6)×(20÷100))」を消すこと。
 (2) 震災特例法第17条の3第1項の規定の適用を受ける場合(「同上のうち損金の額に算入される金額 (3)」の金額が特定給与等の額のみである場合に限る。) 「10又は」及び「又は(6)×(20÷100)」を消すこと。
 (3) 震災特例法第17条の3第1項の規定の適用を受ける場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。) 特定給与等の額の100分の7相当額と「同上のうち損金の額に算入される金額 (3)」の金額から特定給与等の額を控除した金額の100分の10相当額との合計額を記載すること。
 (4) 震災特例法第17条の3の2第1項又は第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合 「((3)×((10又は7)÷100))又は」を消すこと。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

電子機器利用設備を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書


法人税法施行規則別表六(二十六)

法人税法施行規則別表六(二十六)

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第6項(電子機器利用設備を指定事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「輸入機器である場合には、輸入の許可年月日 (3)」の各欄は、昭和61年4月1日から平成2年3月31日までの間に賃借をした電子機器利用設備が輸入機器である場合に記載すること。

3 「税額控除限度額相当額 (10)×7÷100又は8.4÷100 (11)」の各欄は、昭和61年4月1日から平成2年3月31日までの間に賃借をした電子機器利用設備が輸入機器である場合には「8.4÷100」を適用して計算した金額を、その他の場合にあつては「7÷100」を適用して計算した金額を記載すること。


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