別表六(二十)

法人税法施行規則別表六(二十)

平成29年4月1日以後終了事業年度

認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の2第1項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合又は外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度において同法第62条の3第1項若しくは第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)若しくは第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定の適用がある場合の記載は、次によること。
 (1) 「法人税額調整加算額 ((別表一(一)「7」、別表一(二)「7」又は別表一(三)「7」)+別表六(二十四)「31」) (12)」の欄の記載に当たつては、別表一(一)「10」の外書の金額、別表一(二)「8」の外書の金額、別表一(三)「8」の外書の金額又は別表一の三「6」の外書の金額若しくは同表「32」の外書の金額並びに外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の別表三(二)「27」の金額、別表三(二の二)「28」の金額及び別表三(三)「23」の金額を同欄の上段に外書として記載すること。
 (2) 「仮計 (11)+(12)―((13)又は(14)) (15)」及び「住民税額控除額の計算の基礎となる法人税額 (15)―(16) ((12)>((15)―(16))の場合は(12)) (17)」の各欄の記載に当たつては、上記(1)で外書きした金額を「(12)」に含めて計算すること。
3 「仮計 (11)+(12)―((13)又は(14)) (15)」の欄は、その適用を受ける法人が中小企業者等(租税特別措置法第42条の4第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には「(13)又は」を消し、その他の場合には「又は(14)」を消すこと。
4 「控除対象個別帰属調整額等 (16)」の欄は、租税特別措置法施行令第27条の12の2第1項各号(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)(同条第2項又は租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)附則第15条第2項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額を有する場合に、当該金額の合計額を記載すること。
5 「住民税額控除額 (17)×((2.58又は1.4)÷100) (18)」の欄の記載に当たつては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
 (1) (2)に掲げる場合に該当しない場合 平成29年4月1日以後に開始する事業年度にあつては「2.58又は」を消し、同日前に開始した事業年度にあつては「又は1.4」を消すこと。
 (2) その適用を受ける法人が法第141条第2号(課税標準)に掲げる外国法人又は所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第3条の規定による改正前の法人税法第141条第4号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる外国法人である場合 「0」と記載すること。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

リース資産の使用状況等に関する明細書


法人税法施行規則別表六(二十)

法人税法施行規則別表六(二十)

記載要領

 この表は、所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の10第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成17年旧措置法」という。)第42条の10第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の14第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成17年旧措置法第68条の14第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)で租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「平成19年旧措置法施行令」という。)第27条の10第11項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は租税特別措置法第68条の14第3項若しくは平成17年旧措置法第68条の14第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の10第3項又は平成17年旧措置法第42条の10第3項の規定の適用を受けたものを含む。)で平成19年旧措置法施行令第39条の44第15項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合に記載すること。なお、「各事業年度又は各連結事業年度において控除した法人税額の特別控除額等の明細」の各欄は、申告事業年度前の事業年度(当該申告事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)又は申告連結事業年度前の連結事業年度(当該申告連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について記載し、申告事業年度又は申告連結事業年度については記載を要しない。


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