別表六(二)付表三

別表六(二)付表三

平成29年4月1日以後終了事業年度

国外事業所等帰属資本相当額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、内国法人又は連結法人が令第141条の4第1項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合に記載すること。
2 「総資産の帳簿価額の平均残高 (5)」又は「総資産の帳簿価額の平均残高 (10)」の各欄は、令第141条の4第3項第1号イ(1)に規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「総負債の帳簿価額の平均残高 (6)」又は「総負債の帳簿価額の平均残高 (11)」の各欄は、令第141条の4第3項第1号イ(2)に規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (7)」、「総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (8)」、「国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (15)」、「国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (36)」、「総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (37)」又は「国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (45)」の各欄に記載した金額については、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「規制上の自己資本の額 (35)」の欄は、令第141条の4第3項第1号ロに規定する規制上の自己資本の額を記載すること。


平成29年4月1日以後終了事業年度

国外事業所等帰属資本相当額の計算に関する明細書

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