別表六(十七)

法人税法施行規則別表六(十七)

平成29年4月1日以後終了事業年度

地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

記載要領



平成20年4月1日以後終了事業年度分

沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書


法人税法施行規則別表六(十七)

法人税法施行規則別表六(十七)

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の9第1項又は第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

3 「差引改定取得価額 ((8)―(9)) (10)」の欄は、租税特別措置法第42条の9第1項の表の各号の第3欄に掲げる減価償却資産で一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、「差引改定取得価額 20億円×((8)―(9))÷{((8)―(9))の合計額} (10)」と読み替えて計算した金額を記載すること。

4 「当期控除額等 (22)」の欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の9第10項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。


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