別表六(十九)

法人税法施行規則別表六(十九)

平成29年4月1日以後終了事業年度

特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項から第3項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12の2第1項から第3項まで(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 当該事業年度開始の日の前日における租税特別措置法第42条の12第1項第2号及び第2項第2号に規定する雇用者の数が零である場合には、「基準雇用者割合 (1)÷(別表六(十六)付表「2の○1」―「3の○1」) (2)」の欄は、記載を要しない。
3 「特定地域基準雇用者数の計算」の各欄及び「調整基準雇用者数 (1)―(18) (9)」の欄は、平成28年4月1日前に開始した事業年度にあつては、記載を要しない。
4 「当期の終了の日において勤務する特定地域新規雇用者数 (5)」の欄は、当該事業年度開始の日において地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第7条(地域雇用開発のための助成及び援助)に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する事業所(以下この号において「特定地域事業所」という。)において当該事業年度に新たに雇用された租税特別措置法第42条の12第5項第5号イ及びロに掲げる要件を満たす雇用者(同項第2号に規定する雇用者をいう。)で当該事業年度終了の日においてその雇用された特定地域事業所に勤務するもの(次号において「特定地域新規雇用者」という。)の数を記載すること。
5 「同上のうち特定業務施設に係る特定地域新規雇用者数 (6)」の欄は、特定地域新規雇用者のうち租税特別措置法第42条の12第2項の規定の適用に係る同条第5項第6号に規定する特定業務施設に勤務するものの数を記載すること。
6 「控除対象基準雇用者数又は控除対象特定地域基準雇用者数 ((1)―(18))又は((8)と(9)のうち少ない数) (10)」の欄は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度にあつては「((1)―(18))又は」を消し、同日前に開始した事業年度にあつては「又は((8)と(9)のうち少ない数)」を消すこと。
7 「当期税額基準額 (12)×((10又は20)÷100) (13)」の欄は、その適用を受ける法人が中小企業者等(租税特別措置法第42条の4第2項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。)である場合には「10又は」を消し、その他の場合には「又は20」を消すこと。
8 「地方事業所税額控除限度額 (20万円又は50万円)×(18) ((3)<(4)の場合は0) (19)」の欄は、「基準雇用者割合 (1)÷(別表六(十六)付表「2の○1」―「3の○1」) (2)」の欄が0.1以上である場合又は第2号の場合に該当する場合にあつては「20万円又は」を消し、その他の場合にあつては「又は50万円」を消すこと。
9 「基準年度」の欄は、租税特別措置法第42条の12第2項の規定の適用を受ける又は受けた事業年度(同法第68条の15の2第2項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた連結事業年度を含む。)を記載すること。
10 「適用年度」の各欄は、租税特別措置法第42条の12第5項第11号に規定する計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度ごとに、別表六(十六)付表の「基準雇用者数等の計算に関する明細」の各欄に準じて計算した数を記載すること。この場合において、その計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
11 当該事業年度が1年に満たない場合(次号に規定する場合を除く。)には、「地方事業所特別税額控除限度額 30万円×(29) (30)」の欄中「30万円」とあるのは、「30万円×(当期の月数÷12)」として記載すること。
12 租税特別措置法施行令第27条の12第15項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に規定する2年を経過する日を含む適用年度において同項各号に掲げる場合に該当する場合には、「地方事業所特別税額控除限度額 30万円×(29) (30)」の欄中「30万円」とあるのは、「30万円×(当該事業年度開始の日から認定日を含む事業年度等の開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数÷12)」として記載すること。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

沖縄の特定中小企業者又は特定中小連結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書


法人税法施行規則別表六(十九)

法人税法施行規則別表六(十九)

記載要領

 この表は、青色申告書を提出する法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の10第6項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成17年旧措置法」という。)第42条の10第6項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成19年旧措置法第68条の14第6項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)若しくは平成17年旧措置法第68条の14第6項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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