別表六(十九)付表

別表六(十九)付表

平成29年4月1日以後終了事業年度

基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項から第3項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12の2第1項から第3項まで(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「基準雇用者数等の計算に関する明細」の各欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 「同意雇用開発促進地域内に所在する事業所 ○2」及び「○2のうち特定業務施設に該当する事業所 ○3」の各欄は、平成28年4月1日前に開始した事業年度にあつては、記載を要しない。
 (2) 「○2のうち特定業務施設に該当する事業所 ○3」の各欄には、当該事業年度開始の日において地域雇用開発促進法第7条(地域雇用開発のための助成及び援助)に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する事業所((3)において「特定地域事業所」という。)のうち租税特別措置法第42条の12第2項の規定の適用に係る同条第5項第6号に規定する特定業務施設((3)において「特定業務施設」という。)に該当するものに係る数を記載すること。
 (3) 「当期の終了の日における雇用者の数 (1)」、「当期の開始の日の前日における雇用者の数 (2)」及び「(2)のうち当期の終了の日において高年齢雇用者に該当する者の数 (3)」の「特定業務施設 ○4」の各欄の内書には、特定業務施設のうち租税特別措置法第42条の12第1項の規定の適用に係る特定地域事業所に該当するものに係る数を記載すること。
 (4) 「基準雇用者数 (1)―((2)―(3)) (4)」の「特定業務施設 ○4」の欄の記載に当たつては、上記(3)で内書きした数を「(1)」、「(2)」及び「(3)」から控除して計算すること。
3 当該事業年度開始の日の前日における租税特別措置法第42条の12第5項第4号に規定する雇用者の数が零である場合には、「比較給与等支給額 (14)+((14)×(別表六(十六)「2」)×(30÷100)) (15)」の欄中「(14)+((14)×(別表六(十六)「2」)×(30÷100))」とあるのは、「(14)+((14)×(30÷100))」として記載すること。





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