別表六(十五)

法人税法施行規則別表六(十五)

平成29年4月1日以後終了事業年度

国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

300 x 200

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の10第2項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第2項若しくは第3項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (10)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
3 「前期繰越分」及び「繰越税額控除限度超過額の内訳」の各欄は、当該事業年度が平成28年4月1日前に開始した事業年度である場合にのみ記載すること。
4 「法人税額の特別控除額 (19)又は((19)+(24)) (25)」の欄は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度にあつては「又は((19)+(24))」を消し、同日前に開始した事業年度にあつては「(19)又は」を消すこと。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書


法人税法施行規則別表六(十五)

法人税法施行規則別表六(十五)

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法((以下この号において「平成19年旧措置法」という。)第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合又は連結法人が平成19年旧措置法第68条の12第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合に記載すること。

2 「供用年度の繰越税額控除限度超過額 (別表六(十六)「8」の供用年度分又は(別表六(十六)「8」の供用年度分+「9」の供用年度の内書分)) (18)」の各欄は、当該供用廃止設備が事業基盤強化設備である場合には「別表六(十六)「8」の供用年度分」の金額を記載し、当該供用廃止設備が高度化機械である場合には「(別表六(十六)「8」の供用年度分+「9」の供用年度の内書分)」の金額を記載すること。


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