別表六(十)

法人税法施行規則別表六(十)

平成29年4月1日以後終了事業年度

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の6第3項から第5項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額 ((7)―(8))又は(((7)―(8))×(75÷100)) (9)」の欄は、租税特別措置法第42条の6第1項第1号から第3号までに掲げる減価償却資産にあつては「((7)―(8))」を適用して計算した金額を、同項第4号に掲げる減価償却資産にあつては「(((7)―(8))×(75÷100))」を適用して計算した金額を記載すること。
4 「税額控除限度額 ((17)×((7又は10)÷100)) (18)」の欄は、その適用を受ける法人が租税特別措置法第42条の6第3項に規定する特定中小企業者等である場合には「7又は」を消し、その他の場合には「又は10」を消すこと。
5 「翌期繰越額 (29)―(30) (31)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表六(二十三)「7」又は別表六(二十三)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」、「当期分計」及び「合計」の欄の記載に当たつては、当該金額を含めて計算すること。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書


法人税法施行規則別表六(十)

法人税法施行規則別表六(十)

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の5第2項又は第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。

3 「当期控除額等 (21)」の欄の外書には、租税特別措置法施行令第27条の5第13項(連結納税の承認を取り消された場合に繰越税額控除限度超過額から控除する金額)の規定の適用を受ける場合に、同項に規定する控除未済超過額を記載すること。この場合、翌期繰越額の計算は、当該控除未済超過額を含めて計算すること。


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