別表六(四の二)

法人税法施行規則別表六(四の二)

平成29年4月1日以後終了事業年度

外国子会社配当益金不算入の対象とならない損金算入配当等に対応する控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書

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記載要領

 この表は、内国法人が法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)若しくは連結法人が法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。)において定めるところによりこれらの規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度において納付した外国法人税(法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この記載要領において同じ。)の額(法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額のうち、同条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある剰余金の配当等に係る部分の金額に限る。)及び当該外国法人税とみなされたものの額について記載すること。


平成20年4月1日以後終了事業年度分

利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書


法人税法施行規則別表六(四の二)

法人税法施行規則別表六(四の二)

記載要領

1 この表は、内国法人(令第142条の3第2項(控除対象外国法人税の額とされないもの)の規定の適用を受ける内国法人に限る。)が、平成元年4月1日以後に開始する事業年度において、法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(連結法人(令第155条の27(個別控除対象外国法人税の額とされないもの)の規定の適用を受ける連結法人に限る。)が法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。)において定めるところによりこれらの規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度において納付した令第142条の3第2項又は令第155条の27第2項に規定する利子等に係る外国法人税の額及び当該外国法人税とみなされたものの額について記載すること。

2 「控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 ((4)×(10%又は15%)と(10)のうち少ない金額) (11)」の欄は、「所得率 (21の計)/(22の計) (23)」の割合が10%以下である場合には「又は15%」を消し、当該割合が10%を超え20%以下である場合には「10%又は」を消し、当該割合が20%を超える場合にあつては「(4)×(10%又は15%)と」及び「うち少ない」を消すこと。

3 「分割前事業年度等の欠損金の損金算入額 (18)」の欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 当該内国法人の各事業年度にあつては、令第112条第13項(分割前事業年度等の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける場合において、同項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。

 (2) 当該連結法人の各連結事業年度にあつては、当該連結法人の別表四の二付表の「8の○1」の金額を記載すること。
4 「総収入金額等 (22)」の欄には、令第142条の3第2項各号又は令第155条の27第2項各号に定める金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。


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