別表十一(三)の書き方

別表十一(三)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成20年4月1日以後終了事業年度分

退職給与引当金の益金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十一(三)

法人税法施行規則別表十一(三)

記載要領

1 この表は、法人が法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)(第4号及び第5号において「平成14年改正法」という。)附則第8条(第1項を除く。)(退職給与引当金に関する経過措置)の規定による退職給与引当金勘定の金額の取崩額等の計算を行う場合に記載すること。

2 「改正事業年度(次号において「改正事業年度」という。)開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額 (3)」の欄は、法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)(以下第4号までにおいて「平成14年改正令」という。)附則第5条第3項(退職給与引当金に関する経過措置)に規定する改正事業年度開始の時において有する同項に規定する改正時の退職給与引当金勘定の金額を記載すること。

3 「組織再編成に伴う退職給与引当金勘定の金額の調整額 (4)」及び「当期に組織再編成を行つた場合の調整額 (7)」の各欄は、組織再編成(合併、分割、現物出資又は事後設立をいう。)を行つたことにより平成14年改正令附則第5条第3項から第7項までのいずれかの規定の適用がある場合に記載すること。この場合において、これらの欄に記載する金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

4 「11」から「13」までの各欄は、平成14年改正令附則第5条第10項第2号又は第3号の規定により平成14年改正法附則第8条第3項の規定の適用がないものとされる場合には記載しないこと。

5 平成14年改正法附則第8条第1項に規定する改正事業年度において同項に規定する分社型分割等を行つたことに伴い平成14年改正法第1条の規定による改正前の法人税法第54条第4項(期中退職給与引当金勘定の損金算入)の規定により同項に規定する期中退職給与引当金勘定に繰り入れた金額がある場合には、当該金額を「期首現在額 (15)」の欄に含めて記載すること。


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