別表十七の三(三)の書き方

別表十七の三(三)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

外国法人の本店等との間の内部取引の状況等に関する明細書

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記載要領

1 この表は、外国法人の本店等(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この記載要領において同じ。)と恒久的施設との間の内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下この記載要領において同じ。)がある場合において、租税特別措置法第66条の4の3第11項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第66条の4第15項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受けるときに記載すること。
2 「外国法人の本店等との間の内部取引の状況等」の各欄は、内部取引の種類を記載するものとし、当該内部取引の種類別の各欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 「受取」又は「支払」の各欄には、外国法人の当該事業年度において、当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等から支払を受けることとされる対価の額とした額の内部取引の種類別の総額又は当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に支払うこととされる対価の額とした額の内部取引の種類別の総額をそれぞれ記載すること。この場合において、記載すべき金額の単位は百万円とし、百万円未満の端数は四捨五入すること。
 (2) 「算定方法」の各欄には、租税特別措置法第66条の4の3第2項に規定する算定の方法のうち、外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等から支払を受けることとされる対価の額とした額又は当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に支払うこととされる対価の額とした額に係る独立企業間価格(同条第1項に規定する独立企業間価格をいう。以下この記載要領において同じ。)につき当該外国法人が選定した算定の方法(一の取引の種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)をそれぞれ記載すること。この場合において、当該独立企業間価格の算定に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
3 「事前確認の有無」の欄には、「外国法人の本店等との間の内部取引の状況等」の欄に記載した内部取引に係る独立企業間価格の算定の方法についての外国法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は当該外国法人の本店等の所在する国の権限ある当局による確認の有無を記載すること。







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