別表十七の二(三)の書き方

別表十七の二(三)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

連結超過利子額の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「連結超過利子額 (前期の(9)又は(15)) (5)」の欄は、調整対象連結事業年度(租税特別措置法第68条の89の3第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた連結事業年度及び同条第4項各号に規定する場合に該当することとなつた連結事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあつては「前期の(9)又は」を消し、調整対象連結事業年度以外の連結事業年度にあつては「又は(15)」を消すこと。
3 「連結超過利子額の調整計算」の各欄は、調整対象連結事業年度に該当する場合に記載すること。







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