別表十七の二(三)付表一の書き方

別表十七の二(三)付表一

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

連結超過利子個別帰属額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「連結超過利子個別帰属額の計算」及び「連結超過利子当期発生額に係る個別帰属額の計算」の各欄は、各連結法人が租税特別措置法第68条の89の3第7項に規定する連結超過利子個別帰属額の計算をする場合に記載すること。
3 「調整対象連結超過利子額に係る当期損金算入額の計算」の各欄は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 「対象連結事業年度 (14)」の欄は、当該連結法人の租税特別措置法施行令第39条の113の3第2項(連結超過利子額の損金算入)に規定する対象連結事業年度を記載すること。







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