別表十七(三の三)の書き方

別表十七(三の三)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等に係る個別控除対象外国法人税額の計算に関する明細書

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記載要領

 1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の7第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の91第1項(特定外国子会社等の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
 2 「(6)×((11)又は(12)/(8)+(9)+(10)) (13)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合にあつては「又は(12)」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合にあつては「(11)又は」を消すこと。
 3 「(11)と(13)のうち少ない金額又は(12)と(13)のうち少ない金額 (14)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項の規定の適用を受ける場合にあつては「又は(12)と(13)のうち少ない金額」を消し、同法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合にあつては「(11)と(13)のうち少ない金額又は」を消すこと。
 4 平成元年4月1日前に開始した事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第1項(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)の規定の適用を受ける同項に規定する課税対象留保金額に係る租税特別措置法第66条の7第1項に規定する控除対象外国法人税の額又は同法第68条の91第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額が同日以後に開始した事業年度又は平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度において増額された場合にあつては、「(11)と(13)のうち少ない金額又は(12)と(13)のうち少ない金額 (14)」とあるのは、「(13)の金額 (14)」として記載すること。
 5 内国法人が租税特別措置法第66条の9の3第1項(特定外国法人の課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の3第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。







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