別表十七(三の二)の書き方

別表十七(三の二)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

特定外国子会社等に係る部分課税対象金額又は個別部分課税対象金額の計算に関する明細書

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記載要領

 1 この表は、租税特別措置法第66条の6第1項各号(特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に掲げる内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合又は同法第68条の90第1項各号(特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に掲げる連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合に記載すること。
 2 「収入金額 (3)」の各欄は、租税特別措置法第66条の6第4項各号又は第68条の90第4項各号の剰余金の配当等の額の合計額、債券の利子の額の合計額、債券の償還差益の額の合計額、株式等の譲渡対価の額の合計額、債券の譲渡対価の額の合計額、特許権等の使用料の合計額及び船舶若しくは航空機の貸付けによる対価の額の合計額をそれぞれ記載すること。
 3 「(4)の○1」から「(4)の○5」までの各欄は、「収入金額 (3)」の金額から租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次号及び第5号において「特定外国子会社等」という。)が行う事業(同法第66条の6第3項に規定する特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じた金額を除いた金額を記載すること。
 4 「(9)の○1」及び「(9)の○2」の各欄は、特定外国子会社等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額を記載し、「(9)の○3」の欄は、特定外国子会社等の債券(「(4)の○3」の欄の金額に係るものに限る。以下この号において同じ。)の償還(買入消却を含む。以下この号及び次号において同じ。)の日を含む事業年度の前事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(当該償還の日を含む事業年度において取得をした債券がある場合には、当該総資産の帳簿価額に当該債券の当該償還の直前に会計帳簿に記載された金額を加算した金額)を記載すること。
 5 「(10)の○1」及び「(10)の○2」の各欄は、特定外国子会社等が当該事業年度終了の時において有する株式等(「(4)の○1」の欄の金額に係るものに限る。)及び債券(「(4)の○2」の欄の金額に係るものに限る。)の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を記載し、「(10)の○3」の欄は、特定外国子会社等が償還の直前において有する債券(「(4)の○3」の欄の金額に係るものに限る。)の当該直前に会計帳簿に記載された金額の合計額を記載すること。
 6 「税引前当期利益の額 (15)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の17の2第21項又は第39条の117の2第20項(各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額)に規定する所得の金額を記載すること。
 7 租税特別措置法第66条の9の2第1項(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合又は同法第68条の93の2第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合には、この表に所要の調整をして記載すること。







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