別表十七(三の六)の書き方

別表十七(三の六)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

特殊関係内国法人の状況等に関する明細書

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記載要領

 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、同法第66条の9の2第2項第2号又は第68条の93の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人、同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等及び同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人について、同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する株式等の所有を通じたこれらの者の関係を系統的に図示した書類を別紙に記載して添付すること。







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