別表十七(三の四)付表一の書き方

別表十七(三の四)付表一

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第6項(課税済金額とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第6項(個別課税済金額とみなされる金額)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「被合併法人等の課税済金額又は個別課税済金額 (1)」の欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第4号において「適格合併等」という。)が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(三の四)「33」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十七(三の四)「33」の欄の金額を記載すること。
3 「適格分割等が行われた場合の外国法人に係る請求権勘案直接保有株式等の移転割合 (2)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第6項各号(課税済金額とみなされる金額)に規定する割合又は同令第39条の119第6項各号(個別課税済金額とみなされる金額)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「(1)のうち当該法人の課税済金額又は個別課税済金額とみなされる金額 (1)又は((1)×(2)) (3)」の欄は、適格合併等が行われた場合には、「又は((1)×(2))」を消すこと。
5 「当該法人の課税済金額又は個別課税済金額 (前期の別表十七(三の四)「33」) (4)」の欄は、平成21年4月1日前に開始した特定外国子会社等の事業年度に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は同法第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成22年旧措置法」という。)第66条の8第3項(特定課税対象金額の計算)に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(個別課税済留保金額等の引継ぎに関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第68条の92第3項(特定個別課税対象金額の計算)に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(個別課税済留保金額等の引継ぎに係る経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあつては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
6 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の93の4第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人から受ける配当等の益金不算入)において準用する同法第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。







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