別表十七(三)付表一の書き方

別表十七(三)付表一

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

特定外国子会社等の判定に関する明細書

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記載要領

1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第2項第1号(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係会社(以下第5号までにおいて「外国関係会社」という。)について同条第1項に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における租税特別措置法施行令第39条の15第5項第1号(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が外国関係会社について同法第68条の90第1項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における同令第39条の115第5項第1号(連結法人に係る特定外国子会社等の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合に記載すること。
2 「(6)のうち配当等の額 (12)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の14第2項第1号イ又は第39条の114第2項第1号イ(非課税所得の金額)に掲げる所得の金額から除かれるこれらの規定に規定する配当等の額を記載すること。
 3 租税特別措置法施行令第39条の14第2項第3号又は第39条の114第2項第3号(本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合の特例)に規定する場合に該当するときは、「所得の額に応じて税率が高くなる場合に納付したものとみなされる税額 (17)」の欄は、その本店所在地国の所得の額に応じて高くなる外国法人税(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。次号及び第5号において同じ。)の税率のうち最高税率を用いて算定した税額から「実際に納付する外国法人税の額 (16)」の金額を控除した残額を記載するとともに、その用いた最高税率を同欄のかつこの中に記載すること。
 4 「本店所在地国外において納付する外国法人税の額 (20)」の欄は、外国関係会社がその本店所在地国以外の国又は地域において課された外国法人税の額から「(6)のうち配当等の額 (12)」の金額(これらの国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に限る。)に対して課された外国法人税の額を控除した残額を記載すること。
 5 租税特別措置法施行令第39条の14第2項第4号又は第39条の114第2項第4号(外国関係会社の所得の金額がない場合又は欠損金額となる場合の判定)に規定する場合に該当するときは、「(15)が零又は欠損金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額から所得が生じたとした場合に適用される税率 (23)」の欄は、外国関係会社の主たる事業に係る収入金額(その収入金額が「(6)のうち配当等の額 (12)」の金額である場合には、当該外国関係会社のその収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用される本店所在地国の外国法人税の税率を記載すること。この場合には、「(16)」から「(22)」までの各欄の記載は要しない。
 6 「発行済株式等の保有割合 (25)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(同法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この号及び次号において「特定外国子会社等」という。)の株主等である内国法人及び居住者並びに同法第66条の6第2項第1号に規定する特殊関係非居住者が直接及び間接に有する当該特定外国子会社等の株式等(同条第1項に規定する株式等をいう。)に係る保有割合を記載すること。この場合において、その保有割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
 7 「議決権株式等又は請求権株式等の保有割合 (26)」の欄は、特定外国子会社等が租税特別措置法第66条の6第2項第1号イからハまでに掲げる法人に該当する場合には、それぞれ同号イからハまでに定める割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
 8 「請求権勘案保有株式等の保有割合 (27)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の16第1項又は第39条の116第1項(特定外国子会社等の課税対象金額又は個別課税対象金額の計算等)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
 9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第1項(特定外国法人の課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係法人について同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における租税特別措置法施行令第39条の20の3第2項第1号(特定外国法人の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が同法第68条の93の2第1項(特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入)に規定する外国関係法人について同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における同令第39条の120の3第2項第1号(特定外国法人の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合には、この表に所要の調整をして記載すること。








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