別表十七(二の三)の書き方

別表十七(二の三)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

超過利子額の損金算入に関する明細書

17_02_03-1.jpg

記載要領

1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「超過利子額 (5)」の欄は、次によること。
 (1) 当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第3項の規定の適用を受ける事業年度である場合には、別表十七(二の三)付表「3」の欄の金額を記載すること。
 (2) 当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第4項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度である場合((1)に該当する場合を除く。)には、同項の規定により当該法人の超過利子額(同条第1項に規定する超過利子額をいう。(3)において同じ。)とみなされる同法第68条の89の3第7項(連結超過利子額の損金算入)に規定する連結超過利子個別帰属額を記載すること。
 (3) 当該事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額(超過利子額とみなされたものを含む。)のうち、租税特別措置法第66条の5の3第7項の規定によりないものとされる超過利子額は、記載しないこと。
3 「対象事業年度 (11)」の欄は、当該法人の租税特別措置法施行令第39条の13の3第2項(超過利子額の損金算入)に規定する対象事業年度を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

特定外国子会社等に係る課税済間接配当等の額の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表十七(二の三)

法人税法施行規則別表十七(二の三)

記載要領

1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第1項(特定外国子会社等に係る課税対象留保金額の益金算入)若しくは第66条の8第1項(課税済留保金額の損金算入)若しくは租税特別措置法施行令第39条の16第2項(課税対象留保金額の計算)若しくは第39条の19第2項(課税済配当等の額の計算)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第1項(連結法人に係る特定外国子会社等に係る個別課税対象留保金額の益金算入)若しくは第68条の92第1項(個別課税済留保金額の損金算入)若しくは同令第39条の116第2項(個別課税対象留保金額の計算)若しくは第39条の119第2項(課税済配当等の額の計算)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「(8)の配当等の額が他の特定外国子会社等から受けたものである場合の控除額 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の16第2項第3号若しくは第39条の19第2項第3号に規定する合計額に相当する金額又は同令第39条の116第2項第3号若しくは第39条の119第2項第3号に規定する合計額に相当する金額を記載すること。

3 「当期の課税対象留保金額又は個別課税対象留保金額の計算上控除される金額 (14)」の欄は、「(8)の受領年月日 (11)」の日が特定外国子会社等の「4」の事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する当該内国法人又は連結法人の事業年度又は連結事業年度の期間内の日である場合に限り、記載すること。

4 「前2年以内の控除未済課税済配当等の額の明細」の各欄は、外国関係会社又は他の特定外国子会社等が特定外国子会社等から受けた配当等の額(「(8)の受領年月日 (11)」の日前2年以内の期間において受けたものに限る。)のうち租税特別措置法施行令第39条の16第3項第3号又は第39条の116第3項第3号(控除未済課税済配当等の額)に規定する控除未済課税済配当等の額とされる金額がある場合に記載すること。

5 当該法人が適格組織再編成により被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。)からその有する特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数の移転を受けた場合にあつては、「前2年以内の控除未済課税済配当等の額の明細」の各欄は、当該特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額(当該法人が移転を受けた当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等(租税特別措置法施行令第39条の16第3項第1号又は第39条の116第3項第1号に規定する請求権勘案保有株式等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る部分に限る。)及び当該法人の特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額について記載すること。この場合において、その移転を受けた請求権勘案保有株式等に係る部分の金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

6 当該法人が適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この号において同じ。)により分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この号において同じ。)にその有する特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数の移転をした場合にあつては、「前2年以内の控除未済課税済配当等の額の明細」の各欄は、当該法人の特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額から分割承継法人等に移転をした当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等に係る部分の金額を控除した金額について記載すること。この場合において、その移転をした当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等に係る部分の金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。

7 内国法人が租税特別措置法第66条の9の6第1項(特定外国法人に係る課税対象留保金額の益金算入)若しくは第66条の9の8第1項(特定外国法人に係る課税済留保金額の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の6第1項(特定外国法人に係る個別課税対象留保金額の益金算入)若しくは第68条の93の8第1項(特定外国法人に係る個別課税済留保金額の損金算入)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。


関連コンテンツ






powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional