別表十七(二の四)の書き方
別表十七(二の四)
法人税等の申告をする際に必要な書類です。
最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。
法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。
平成20年4月1日以後終了事業年度分
特殊関係内国法人の状況等に関する明細書
記載要領
この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の9の6(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の6(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の留保金額の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合、特殊関係内国法人、特殊関係株主等及び外国関係法人について、株式等の所有を通じたこれらの者の関係を図示した書類を別紙に記載して添付すること。
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