別表十三(七)の書き方

別表十三(七)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等に伴い取得した宅地の圧縮額等の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が租税特別措置法第65条の11(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)若しくは第65条の12(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の82(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)若しくは第68条の83(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法第65条の12第3項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の83第4項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (32)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等に伴い取得した宅地の圧縮額等の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十三(七)

法人税法施行規則別表十三(七)

記載要領

1 この表は、法人が租税特別措置法第65条の11(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)若しくは第65条の12(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の82(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)若しくは第68条の83(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 租税特別措置法第65条の12第3項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の83第4項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (32)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。


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