別表十三(五)の書き方

別表十三(五)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成27年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下この号において「平成26年改正法」という。)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成26年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成26年改正法附則第90条第8項(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年旧措置法第65条の7から第65条の9まで、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成24年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)第17条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成23年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは震災特例法第19条から第21条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「平成28年旧震災特例法」という。)第19条から第21条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成27年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成26年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成26年改正法附則第122条第8項(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年旧措置法第68条の78から第68条の80まで、平成24年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成23年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは震災特例法第27条から第29条まで(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは平成28年旧震災特例法第27条から第29条まで(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「圧縮限度額 ((20)又は(23))×(10)×((80、70又は75)÷100) (24)」、「特別勘定の金額の計算の基礎となつた買換資産の取得に充てようとする金額 ((33)と(35)のうち少ない金額)÷((80、70又は75)÷100)÷(10) (29)」及び「繰入限度額 (34)×(10)×((80、70又は75)÷100 (35)」の各欄の記載に当たつては、次によること。
 (1) その適用を受ける法人が譲渡をした租税特別措置法第65条の7第1項の表の第9号の上欄又は同法第68条の78第1項の表の第9号の上欄に掲げる資産が同法第65条の7第14項に規定する集中地域((1)において「集中地域」という。)以外の地域内にある資産に該当する場合において、その法人が取得をした又は取得をする見込みであるこれらの号の下欄に掲げる資産(これらの号の下欄の車両及び運搬具を除く。(1)において「買換資産」という。)が同項第1号に掲げる地域内にある資産に該当するときは「80、」及び「又は75」を消し、買換資産が集中地域(同号に掲げる地域を除く。)内にある資産に該当するときは「80、70又は」を消し、その他の場合((2)の場合を除く。)には、「、70又は75」を消すこと。
 (2) 震災特例法第19条から第21条までの規定の適用を受ける場合又は震災特例法第27条から第29条までの規定の適用を受ける場合には、「80、70又は75」とあるのは、「100」として記載すること。
3 租税特別措置法第65条の8第2項若しくは震災特例法第20条第2項又は租税特別措置法第68条の79第3項若しくは震災特例法第28条第3項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (33)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十三(五)

法人税法施行規則別表十三(五)

記載要領

1 この表は、法人が租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「平成18年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「平成17年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「平成16年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成15年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号。以下「震災特例法」という。)第20条から第22条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成18年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成17年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成16年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは平成15年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは震災特例法第26条の5から第26条の7まで(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「圧縮限度額((20)又は(23))×10×(0.8又は0.9) (24)」及び「繰入限度額(34)×(10)×(0.8又は0.9) (35)」の各欄の記載は、次に掲げる場合にあつては当該場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。

 (1) 租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで、平成18年旧措置,法第65条の7から第65条の9まで、平成17年旧措置法第65条の7から第65条の9まで若しくは平成16年旧措置法第65条の7から第65条の9までの規定の適用を受ける場合又は租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで、平成18年旧措置法第68条の78から第68条の80まで、平成17年旧措置法第68条の78から第68条の80まで若しくは平成16年旧措置法第68条の78から第68条の80までの規定の適用を受ける場合 「又は0.9」を消すこと。

 (2) 震災特例法第20条から第22条までの規定の適用を受ける場合又は震災特例法第26条の5から第26条の7までの規定の適用を受ける場合 その買換資産が震災特例法第20条第1項の表の第4号の買換資産及び震災特例法第26条の5第1項の表の第4号の買換資産以外の資産である場合にあつては「×(0.8又は0.9)」を消し、その買換資産が震災特例法第20条第1項の表の第4号の買換資産及び震災特例法第26条の5第1項の表の第4号の買換資産である場合にあつては「又は0.9」を消すこと。
3 租税特別措置法第65条の8第2項若しくは震災特例法第21条第2項の規定の適用を受ける場合又は租税特別措置法第68条の79第3項若しくは震災特例法第26条の6第3項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (33)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。


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