別表十三(八)の書き方

別表十三(八)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書

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記載要領

 この表は、法人が租税特別措置法第66条(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の84(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い取得した土地建物等の圧縮額等の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十三(八)

法人税法施行規則別表十三(八)

記載要領

1 この表は、法人が租税特別措置法第65条の13(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)若しくは第65条の14(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の84(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)若しくは第68条の85(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 租税特別措置法第65条の14第3項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の85第4項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (35)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。


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