別表十三(十一)の書き方

別表十三(十一)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が租税特別措置法第67条の4(転廃業助成金等に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の102(転廃業助成金等に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法第67条の4第5項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の102第6項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (17)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

賦課金で取得した試験研究用資産及び中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業者等が現物出資した場合の圧縮額の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十三(十一)

法人税法施行規則別表十三(十一)

記載要領

1 この表のIは、鉱工業技術研究組合が租税特別措置法第66条の10(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結親法人である鉱工業技術研究組合が同法第68条の94(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 この表のIIは、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)による改正前の租税特別措置法第66条の3(現物出資の場合の課税の特例)の規定等の適用を受ける場合に記載すること。

3 「出資受入法人が出資を受けた際特定出資資産に付した帳簿価額 (26)」及び「出資受入法人が特別勘定として付記した金額又は帳簿価額を減額して特別勘定として経理した金額 (27)」については、出資を受けた法人から徴した当該出資に係る資産別の明細書を別紙として添付すること。


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